大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)2692 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福島等の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる

訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、憲法

二一条違反をいうが、原判示に副わない主張を前提とするものであつて、所論はそ

の前提を欠き(被告人の本件所為をもつて法定外文書の頒布及び事前の選挙運動に

当るとした原判示は正当である)、論旨その余の部分は単なる法令違反の主張であ

つて、適法な上告理由に当らない。同第三点は、単なる法令違反の主張、同第四点

は量刑に対する非難に過ぎず、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告本人の上告趣意は、違憲をいうが、弁護人の上告趣意第二点同様原判示に副

わない主張を前提とするもので、所論は前提を欠き、論旨その余の部分は、事実誤

認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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